動物取扱責任者研修2013

今年の動物取扱責任者研修の主な内容・・・

まず、動物の愛護及び管理に関する法律の確認テストがありました。

「カプノサイトファーガ・カニモルサス感染症」という動物由来感染症が、近年特に注目されているそうです。

犬猫に咬まれたり、ひっ掻かれたりする事で感染・発症し、症状は発熱・倦怠感・腹痛・吐き気・頭痛など。免疫機能の低下した方が重症化して、敗血症になった方の30%・髄膜炎になった方の5%は亡くなってしまうとか・・・。今年、日本でも数名の方が亡くなられているそうです。似たような感染症で「パスツレラ」は有名ですが、このややこしい名前は初めて知りました。怖いですね。

咬まれたり引っ掻かれたら、すぐに洗浄・消毒との事でした。

 

今年の9月から「動物愛護法」が改正されます。

平成23年から検討・議論が行われて来て、パブリックコメントは17万件に及んだそうで、こんなに多いのは異例!動物に関する関心の高さでしょうね。

 

販売業者に関する改正がほとんどです。

「販売業者に対して販売が困難になった動物の終生飼養の確保を明記される」そうです。これで、大量繁殖・販売していくのは難しくなれば不幸な子も減るかな?と個人的には期待します。

 

「販売する子犬猫の週齢規制」つまり、あまりにも幼い犬猫の販売が禁止されるようで、これも個人的には賛成です。

現状:健全な育成を推進するため、適正な期間、親兄弟とともに飼養・保管

25年9月:生後45日以内の繁殖業者からの引渡し等の禁止

28年9月:生後49日以内

???:生後56日以内

あくびがブリーダーさんから、うちに来たのは確か55日位でした。

ブリーダーさんはもう少し早めに引き取って欲しそうな様子でしたが、イアン・ダンバー博士が推奨されていた生後8週までは兄弟・親子と人間に囲まれて一緒に過ごして欲しかったので、待って頂きました。あくびの性格には良い影響を与えてくれたかもしれません・・・。犬舎で育った子と人間の家の中で育った子の性格に違いが出てくるのは“明らか”だそうですよ。

f:id:popoakubi:20130123042644j:plain

 

罰則の強化

  • 虐待の具体例を明示「酷使、疾病等の放置、不衛生な状況での飼養など」・・・ブリーダーの多頭飼養崩壊は時々ニュースになります。
  • 愛護動物の殺傷:1年以下の懲役・100万円以下の罰金→2年以下の懲役・200万円以下の罰金
  • 虐待・遺棄、無許可特定動物飼養:50万円以下の罰金→100万円以下の罰金
  • 無登録動物取扱業営業:30万円以下の罰金→100万円以下の罰金 等

あとは、センターの職員の方が福島県の立入禁止区域内の被災ペットの一斉保護活動に行って来られた時の話もありました。ボランティアの方や東京都・兵庫県は独自に保護活動をされていますが、これは環境省主催で年に数回実施。

猫の保護頭数は増加傾向で自然に増えてきているのかもしれませんが、福島県では保護した子は“処分しない方針”だそうです!犬は扱いが難しい子が多いそうで、咬まれた方も居られます・・・。